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賃貸経営Q&A

家賃などにまつわるトラブル

家賃滞納常習者宅に張り紙をしたら警察に通報された

Q

入居以来、一度として期日に家賃を払ったことのない入 居者がいます。さらにここ半年ほど滞納が続いているので すが、何度電話しても出ませんし、訪問してもいないふり を続けます。あまりに腹が立ったので、先日ドアにいない ふりをするのは止めなさい。たまっている家賃を即刻振込 みなさい。この恥知らず!と書いた張り紙をしました。そ うしたところ、近くの警察から電話があり、呼び出されて そうしたことをしてはいけない、とさんざんお説教されて しまいました。大家さんが家賃を催促するのは当然だと思 いますが、やってはいけないことがあるのですか?

A

債権の取立てには禁止行為があります

詳細
債権の取立てにあたっては、債務者やその関係者を威迫 したり、私生活や業務の平穏を害するような言動による取 立ては禁止されています。滞納した家賃を回収する行為も 債権の取立てとなるので、同様にやってはいけないことが あるわけです。具体的に禁止されている行為としては、
  • 大声を上げたり、乱暴な言葉を使う、多人数で押しかけ る、暴力的な態度に出るなど相手に心理的に威圧間を与え るような言動
  • 債務者や保証人などの関係者の私生活や業務の平穏を害 さないよう、午後9時から午前8時までの間の電話や電報 送達、訪問すること。また、何度も繰り返して電話をした り、電報を送達することや張り紙・落書きなどの債務者の プライバシーを侵害するような行為も禁止されています。
  • 債務者や保証人などの関係者の勤務先を訪問して債務者 や保証人などを困惑させる、あるいは不利益を被らせるよ うな行為
  • 債務者に他の貸金業者などから借り入れをさせて返済に あてさせること
  • 債務者が債務処理に関する権限を弁護士に委任している にも関わらず、債務者に直接支払の請求をすること。その 他、不当な方法によって請求、取立てをすることは禁止さ れています。
こうした禁止事項を行うと、通報される危険があります し、実際にそこまで暴力的なことをしていなくても相手に よっては、言ってもいないことをでっち上げることすらあ ります。電話でのやりとりで感情的に激してしまい、つい 言った言葉を録音され、それを元に言いがかり(大家さん からするとそう申し上げてもいいかと思います)をつけら れたという例もあるそうですから、常習的な滞納者など、 あまりたちのよくない人を相手にするときには、心してお いたほうがいいでしょう。

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大家さんといえども、勝手に入居者宅に入ると不法侵入となります
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家賃滞納その他のトラブルでもうひとつ、大家さんがや りたくなるのは合鍵で入居者宅へ入ることでしょう。しか し、これも絶対にやってはいけない行為。いかに滞納者の 住まいといえども、また建物の所有者であっても、無断で 入り込むと、居住権の侵害や不法侵入として訴えられかね ないからです。

同様に入居者が入れないよう、鍵を交換という手も考え つくところですが、これも部屋の中に入ることになるので 後日、置いてあったお金が無くなったなどと言いがかりを 付けられる可能性があり、避けたほうが良い手段です。も うひとつ、鍵は交換しないものの、外側からドアノブが回 らなく方法もあり、これはグレーゾーンと言われているよ うですが、この時もいきなり行動に出るとトラブルの元。 警告を重ね、それでもというときの、できればとらないほ うが良い非常手段と思ったほうがいいでしょう。

いずれにしても、家賃滞納に加え、のらりくらりと逃げ る相手に対し、大家さんが怒りを覚えるのは当然のことで すが、その感情のままに行動しては大家さんが不利益をこ うむります。どんなときにも冷静に、後日の証拠になるよ うな手段をとりつつ、対処してください。

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