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この場合、契約した人、実際に住んでいる人、その2人
を被告として、訴訟を起こすことになります。被告は2人
ですが、裁判自体は同一のものです。
まず、契約者に対しては、賃貸借契約に基づき、滞納さ
れている家賃を請求するのはもちろん、無断で転貸借をし
て得ていた利益を損害金として請求することもできます。
また、以上の違反行為を理由に賃貸借契約の終了、そして
それに基づく建物の明け渡しを求めることができます。
ただ、実際に入居している人に対して建物の明け渡しを
求めるためには、その人を相手にした訴訟も必要です。契
約した人への判決で入居している人が出て行ってくれるな
ら問題はありませんが、故意に居座られた場合、契約者へ
の判決だけでは強制執行という手が取れないからです。
というのは、契約者とあなた、入居している人と契約者
の間には別々の契約があったことになるためで、契約者へ
の判決だけでは、入居している人を立ち退かせることがで
きないため。契約者の家族など、契約者とともに暮らして
いる人であれば、契約者への判決で立ち退かせられますが、
別の契約で住んでいる人間にはその判決は有効ではありま
せん。ですから、入居している人を相手にした建物明け渡
しを別途訴えなくてはいけないわけです。また、入居して
いる人に対しても、契約者同様損害金の請求ができます。
といっても、2人から損害金が受け取れるわけではなく、
どちらか一方が支払った場合、その支払った額に応じても
う一方への請求権は減ずることになります。
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