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賃貸経営Q&A

家賃などにまつわるトラブル

入居者が家賃滞納、転貸借。訴訟の相手は誰?

Q

経営しているアパートの入居者が家賃を1年近く滞納し ています。さらにその督促に行ったところ、契約者ではな く第三者が住んでいることが分かりました。そこで、滞納 している家賃を請求、部屋を開け渡してもらおうと思うの ですが、その場合、契約した人、実際に住んでいる人のど ちらを相手にすればいいのでしょうか。

A

2人を相手に訴訟を起こします

詳細

この場合、契約した人、実際に住んでいる人、その2人 を被告として、訴訟を起こすことになります。被告は2人 ですが、裁判自体は同一のものです。

まず、契約者に対しては、賃貸借契約に基づき、滞納さ れている家賃を請求するのはもちろん、無断で転貸借をし て得ていた利益を損害金として請求することもできます。 また、以上の違反行為を理由に賃貸借契約の終了、そして それに基づく建物の明け渡しを求めることができます。

ただ、実際に入居している人に対して建物の明け渡しを 求めるためには、その人を相手にした訴訟も必要です。契 約した人への判決で入居している人が出て行ってくれるな ら問題はありませんが、故意に居座られた場合、契約者へ の判決だけでは強制執行という手が取れないからです。

というのは、契約者とあなた、入居している人と契約者 の間には別々の契約があったことになるためで、契約者へ の判決だけでは、入居している人を立ち退かせることがで きないため。契約者の家族など、契約者とともに暮らして いる人であれば、契約者への判決で立ち退かせられますが、 別の契約で住んでいる人間にはその判決は有効ではありま せん。ですから、入居している人を相手にした建物明け渡 しを別途訴えなくてはいけないわけです。また、入居して いる人に対しても、契約者同様損害金の請求ができます。 といっても、2人から損害金が受け取れるわけではなく、 どちらか一方が支払った場合、その支払った額に応じても う一方への請求権は減ずることになります。

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