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賃貸経営Q&A

家賃などにまつわるトラブル

「子どもが生まれたら退去」の特約は可能?

Q

所有している2DKばかり8戸あるアパートで1室が空きました。
新規に募集をかけるにあたり、契約書に子ど もが生まれたら、退去してもらうという特約を入れたいと 考えています。というのは、現入居者は夫婦ものばかりな のですが、空室になった部屋にいた人は入居中に子どもが 生まれ、退去までの2年半ちかく、他の入居者から音に関 する苦情が絶えず、板挟みになって、面倒だったからです。
 また、子どもができた場合には敷金アップという特約も 考えています。こちらも、上記の経験からのもの。子ども が室内の柱や壁にいたずら書きをするなど、ひどい状態だ ったので、そうした事態の補填には必要だと思うからです。

A

「退去」の特約は不可能ですが、「敷金アップ」の特 約は可能です。

詳細

 トラブルがあったため、次回はそれを未然に防ぎたいと いう思いはお察しいたしますが、残念ながら、子どもが生 まれたら退去という特約は不可能です。というのは、子ど もが生まれることは、社会常識的に見て、当たり前のこと であり、それを禁止する、それを理由に契約を解除するこ とはできません。借地借家法28条によると、正当な事由が ない限り、大家さんから一方的な解約はできませんし、同 30条によると、借り手に不利な特約をつけても、無効とさ れます。以上の2項が、不可能という根拠です。

 ただし、子どもが生まれた場合に敷金を余分に預けても らうという特約は内容次第では可能です。というのは、大 人だけの暮らしと違い、子どものいる生活では、家の傷み 具合が違ってくると考えられるからです。よく、ペット可 物件では通常2ヶ月の敷金を3ヶ月にするケースがありま すが、たとえは悪いですが、それと同様と考えればいいわ けです。

 といっても、それがあまりに高額に及ぶときには、無効 と解釈されることも考えられます。これまでの敷金の額や 建物の構造などにもよるとは思いますが、家賃の1ヶ月分 程度であれば、認められるでしょう。

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