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トラブルがあったため、次回はそれを未然に防ぎたいと
いう思いはお察しいたしますが、残念ながら、子どもが生
まれたら退去という特約は不可能です。というのは、子ど
もが生まれることは、社会常識的に見て、当たり前のこと
であり、それを禁止する、それを理由に契約を解除するこ
とはできません。借地借家法28条によると、正当な事由が
ない限り、大家さんから一方的な解約はできませんし、同
30条によると、借り手に不利な特約をつけても、無効とさ
れます。以上の2項が、不可能という根拠です。
ただし、子どもが生まれた場合に敷金を余分に預けても
らうという特約は内容次第では可能です。というのは、大
人だけの暮らしと違い、子どものいる生活では、家の傷み
具合が違ってくると考えられるからです。よく、ペット可
物件では通常2ヶ月の敷金を3ヶ月にするケースがありま
すが、たとえは悪いですが、それと同様と考えればいいわ
けです。
といっても、それがあまりに高額に及ぶときには、無効
と解釈されることも考えられます。これまでの敷金の額や
建物の構造などにもよるとは思いますが、家賃の1ヶ月分
程度であれば、認められるでしょう。
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