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ご相談をいただいた方とお母様、お兄様は現時点では法定
相続人ではなく、相続することが推定される、推定相続人に
当たります。この場合、推定はされているものの、確実であ
るわけではないとみなされるので、相続開始前に、被相続人
の財産を処分する権利はありません。
しかし、この場合、お父様の財産を処分することで、施設
入居費用を捻出しなくてはなりませんから、まずは後見開始
等の審査を申し立て、お父様の代理人を選出、その代理人と
協議して、土地売却などを行うという段取りをとるのが現実
的かと思われます。
病気や高齢化などで判断能力が欠けていたり、不十分であ
る人のためには、その程度によって、後見、補佐、補助など
といった、判断を公正な他者に委託する制度があります。そ
れを行うためには、4親等内の親族が家庭裁判所に申し立て
をする必要があります。
その場合に必要なのは、本人、申立人、後見人等の候補者
の戸籍謄本のほか、本人の病状、判断能力の状況を示す診断
書、鑑定書など。また、成年後見人として登記されていない
ことの証明書も必要です。
また、申し立てに当たって推定相続人全員の同意は必要あ
りませんが、家族間のことでありますから、できるだけ全員
で話し合い、共通の認識を持っておいたほうが、後日のトラ
ブルを避ける意味でもよろしいかと思います。
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