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賃貸経営Q&A

相続の悩み

息子に遺産を相続させたくない場合には?

Q

亡くなった夫との間には2人の息子がおり、私は現在長男と同居しております。
問題は夫が経営する工場を引き継いでいる次男です。
夫の生前から工場で仕事はしていたのですが、親子仲が悪く、私たちの面倒は見ないと公言、 ただし、仕事を継ぐのだから財産は全部自分のものになるのが当然だと言い続けています。
少し前に、工場とその敷地に関しては私の名義で登記しましたが、息子は親子で家賃を払うと贈与になるからと、 賃貸契約を結ぼうとせず、賃借料は払いません。ただ、固定資産税だけは勝手に振り込んできます。
工場の設備や資材は息子の名義ですが、土地の名義は私ですから、賃借料を払ってもらいたいと思います。
また、私の死後、土地、工場については長男に譲りたいと思っています。
次男に財産を渡さずに済む手立てはあるでしょうか?

A

親子で賃貸借契約を結んでも贈与にはなりません。

詳細

●親子で賃貸借契約を結んでも贈与にはなりません。

 親子で賃貸借契約を結んでも、贈与にはなりません。それより、今の事情からすると、一刻も早く、通常の賃貸契 約を結び、次男の方に居座られないようにすることが大事です。というのは、今後本格的な争いになったとき、息子 さんが、土地は自分のものである、父の死後に贈与を受けた、無料で使ってもいいといわれた、などと言い出す可能 性があるからです。

 特に現在、固定資産税を払っているということは、そのための布石と見られます。通常、他人の土地の税金を払う ことはありえませんから、税金を払っているということはその土地に何らかの権利を持っているとみなされかねませ ん。それを防ぐためには、固定資産税については受け取らないこと。振り込まれても同額を振り込み返すなど、記録 が残るような形で受け取らないようにしてください。

 その上で、正式な賃貸借を結ぶこと。さらに、ここで注意したいのは、正式な代理人を立てるようにすることです。 というのは、ここまでの経緯からするに、息子さんは法律面などに疎いお母さんを相手とすることで、自分に都合の よいように物事を運ぼうとしているように思われます。そこで、お母さんが相手になったままだと、相手に良いよう に言いくるめられたり、言った、言わないと不毛なやりとりを重ねることにもなりかねません。事態を本質的に解決 するつもりであれば、早めに弁護士などの専門家に依頼、間違いのない解決をしてもらうようにするべきです。

 また、もうひとつ、次男に相続をさせたくないとの問題。 これについても同様に専門家に依頼して、分割の方法など を遺言で明らかにし、そのとおりに執行されるような手配 をしておくのが賢明でしょう。遺言は厳格な決め事に基づ いて行われなければ効力を発揮しないものですから、本気 で自分の意思を残すつもりであれば、有資格者に作成して もらうのがベストです。

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