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その地域で標準的な宅地に比べて著しく広大な宅地の場合、そこを宅地として開発する際には「宅地開発指導要綱」
などに基づき、道路や公園などの公益的設備を整備する必要があります。こうした公益的設備は売却できないものなので、相続税を評価する時には、その部分を軽減しましょうというのが「広大地」の考え方です。
面積の目安は1000u以上ですが、首都圏では500u以上となっているところもあり、各自治体に確認する必要があり
ます。また、一戸建て建設では道路等が必要ですが、マンションの場合には不要とみなされ、広大地には該当しない
とされます。容積率300%以上の地域が原則認められないのはマンション適地とみなされるためです。また、公道に面
していて、間口が広く、奥行きがそれほどでない土地や道路が二方、三方にあるなど、新たに道路などを作る必要が
ないと判断される土地も認められません。これから開発することを前提としているため、すでに建物が建てられてい
る場合はもちろん、認められません。
その他、セットバック部分がある場合には広大地の補正率に折り込まれたものとされ、さらなる評価減は行われま
せん。逆に都市計画道路予定地になる区域内では通常2階建ての建物しか建築できないなど、土地の利用制限があるため、広大地評価後、さらに評価減が行われます。
さて、ご質問のケースの場合、跡地としか、土地の状況が分からないので、広大地が適用されるかどうかは断言で
きませんが、容積率をチェック、上記の認められない項目に該当しないかを確認、最終的には税務署に問い合わせてみてください。
ちなみに、広大地への評価法は平成16年6月に改正され、新評価額は従来の方法に比べ、10%〜30%ほど下がると考
えられています。これにより、土地を物納せざるを得ないケースが減少するのではないでしょうか。
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