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ここ数年、相続を巡る肉親間の争いが急増しています。
旧来であれば、家督を相続するということは、地域や親族
間での役割も担うという意味があり、簡単に財産だけを分
与するという発想になりにくかったものが、そうした重石
がなくなって、欲得が表に出るようになったのかもしれま
せん。
さて、その争いを多少なりとも防いでくれるのが遺言書
です。財産分けに関する意思が明確になっていれば、争い
が起きたとき、その意思が尊重されるからです。さて、で
は以下に遺言書でできること、避けたほうがいいことをま
とめていきましょう。
譲る財産の内容を指定できる
それによって事業継承が図れる
ご相談の内容によれば、長男には不動産を、長女には預
金などの金融資産を譲りたいとのこと。あらかじめ、遺言
書に何を誰に譲ると指示しておけば、その意思が優先され
ますから、事業継承がしやすくなります。これは不動産経
営だけではなく、農業経営などの場合も同様。相続で土地
を分割されることがなく、事業継承ができます。
ただし、その割合があまりに一方的な場合には逆に争い
の種になります。例えば、子どもと仲が悪く、自分の子ど
もであっても財産は分与したくないと思ったとしましょう。
その場合でも、まったく与えないということはできません。
というのは、相続人には遺留分といって、遺言書で与えな
いと書かれていても受け取れる権利があるため。子ども間
に差をつけることは可能ですが、あまり極端につけると、
それが新しい争いの種になりかねませんから、注意が必要
です。
また、法定相続人以外に遺産を遺すこともできます。例
えば介護でお世話になったお嫁さんやその他の親族、ある
いは全く他人のヘルパーさんなどへも、遺言書があれば分
与は可能になるのです。特に法定相続人がいない人であれ
ば、遺言書を利用して、親しい人、お世話になった人ある
いはボランティア団体などに遺贈するというのも社会的に
意義のあることかもしれません。ちなみに、相続人がなく、
遺言書もない場合、その財産は国に帰属します。
あまり一般の人には縁はないものと思いますが、相続財
産が多く、相続税がかなり多額になりそうな場合には、一
代飛ばした相続も可能です。これは本来の相続人の次の代、
つまり、長男の例で言えば、長男ではなく長男の子ども、
分与する側からすると孫に遺言で全部あるいは一部の財産
を譲るというもの。こうすると、孫が相続した相続財産に
かかる相続税は2割加算されますが、将来長男に相続が発
生した場合の税金は、孫が相続している分だけ減る計算に
なるのです。
いずれの場合も、財産の内容、法定相続人の数などで、
詳細は異なります。争いを避け、節税も考えて遺言書を考
えていらっしゃるのであれば、会計の専門家などにも相談、
熟考なさるよう、お勧めします。
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