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資金、税金、保険の悩み

火災報知器設置が義務化されたと聞きましたが?

Q

築15年ほどの賃貸マンションを経営しています。最近、知 り合いから住宅用火災警報器の設置が義務付けられたと聞き ました。現在は設置されていませんが、古いマンションでも 新しく設置しなくてはいけないのでしょうか?

A

既存住宅にも設置の義務があります

詳細

●既存住宅にも設置の義務があります

平成16年6月に消防法が改正され、すべての住宅に火災警 報器の設置が義務付けられました。新築住宅については平成 18年6月1日から義務付けられており、既存住宅でも、各市 町村自治体により、多少の時期のずれはありますが、設置し なくてはいけません。具体的な時期としては原則として平成 20年5月31日、遅くとも平成23年5月31日までの設置完了と されています。また、東京都では平成22年5月1日より義務 化されます。

対象はすべての住宅および共同住宅。そのため、新築の賃 貸住宅はもちろん、既存の賃貸住宅でも、各市町村により定 められた開始日からは義務が生じます。ただし、すでに火災 警報器が設置されている場合や、自動火災報知設備、共同住 宅用スプリンクラー設備などが設置されている場合には、義 務が免除されることもあります。

さて、気になるのは、誰が設置しなくてはいけないかとい う問題。これは住宅の所有者と定められており、賃貸の場合 であれば、建物の所有者、つまり大家さんが設置することに なります。

その費用ですが、新築の場合は、そもそも賃貸借契約では 安全な住居の提供が大家さんの義務となっていますから、大 家さんは火災報知器を取り付ける責任があります。既存の住 宅の場合、賃料には火災警報器は含まれていないという考え 方もありますが、法律での義務付け、道義的な問題を考える と、大家さんが負担するのが妥当ではないかと思われます。 退去があった部屋から順次設置する方法もありますし、入居 者に連絡、一時に全戸に設置という方法もありますが、その あたりは、費用がいくらになるかも含め、専門の会社に相談 されるとよろしいかと思います。

詳細の問い合わせ、施工会社検索などはこちらへ。
東京防災指導協会
http://www.syoubounet.jp/tokyo/index.html

ここから各都道府県の同協会を検索できます。または、地元 の消防署に問い合わせるのも手です。

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