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資金、税金、保険の悩み

農地を買うために必要な手続きは?

Q

ご近所にある土地を買おうと思っています。持ち主とも 合意しているのですが、問題はそこの地目が農地となって いること。通常の売買はできないと聞いていますが、どの ような手続きが必要なのでしょうか。

A

地目を変更、その後に売買を

詳細

●地目を変更、その後に売買を

農地の売買は原則として農地法によって制限されていま す。そこで、農地を売買する場合には、まずその土地を農 地以外のものにする、「転用」という作業を行う必要があ ります。このためには、農地法5条が定める転用の許可を 受けなくてはいけません。

転用許可は、売買についての合意が成立してから、農地 の所有者と買主が、その土地を管轄する農業委員会に対し て共同で申請を出します。所定の様式に基づいた申請書、 印鑑証明、必要に応じた添付書類を用意、所在地の農業委 員会に提出するのですが、ここで異議がない場合には申請 書の提出から40日以内に知事または農水大臣に進達され、 平均では2ヶ月程度で許可、不許可が決定されます。許可 が降りたら、所有権の移転登記が行えるようになりますか ら、以降は通常の売買と同様です。

ただし、問題はすべての農地が転用できるわけではない ということ。農地には、甲種農地、乙種農地の2種類があ り、乙種農地はさらに第一種農地、第二種農地及び第三種 農地に区分されています。
このうち、甲種農地は原則として宅地転用が禁じられて いますし、乙種農地でも、第一種農地は宅地転用にあたっ て厳しい条件が課されます。逆に第二種、第三種と進むに つれて条件が緩和され、転用がしやすくなります。ですの で、売買の詳細を考える前に、まず購入しようとしている 農地がどの区分に当たるのかを確認、転用が可能かどうか を調べるのが第一歩。すぐに農業委員会に問い合わせを入 れてみてください。

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