|
農地の売買は原則として農地法によって制限されていま
す。そこで、農地を売買する場合には、まずその土地を農
地以外のものにする、「転用」という作業を行う必要があ
ります。このためには、農地法5条が定める転用の許可を
受けなくてはいけません。
転用許可は、売買についての合意が成立してから、農地
の所有者と買主が、その土地を管轄する農業委員会に対し
て共同で申請を出します。所定の様式に基づいた申請書、
印鑑証明、必要に応じた添付書類を用意、所在地の農業委
員会に提出するのですが、ここで異議がない場合には申請
書の提出から40日以内に知事または農水大臣に進達され、
平均では2ヶ月程度で許可、不許可が決定されます。許可
が降りたら、所有権の移転登記が行えるようになりますか
ら、以降は通常の売買と同様です。
ただし、問題はすべての農地が転用できるわけではない
ということ。農地には、甲種農地、乙種農地の2種類があ
り、乙種農地はさらに第一種農地、第二種農地及び第三種
農地に区分されています。
このうち、甲種農地は原則として宅地転用が禁じられて
いますし、乙種農地でも、第一種農地は宅地転用にあたっ
て厳しい条件が課されます。逆に第二種、第三種と進むに
つれて条件が緩和され、転用がしやすくなります。ですの
で、売買の詳細を考える前に、まず購入しようとしている
農地がどの区分に当たるのかを確認、転用が可能かどうか
を調べるのが第一歩。すぐに農業委員会に問い合わせを入
れてみてください。
|