|
土地を持っているだけで、毎年、固定資産税、都市計画
税がかかってきますが、そのうち、アパートを建設すると
固定資産税が軽減されます。それは住宅用土地には軽減措
置があるからです。
具体的には土地の面積によって2種類の軽減がありえま
す。まず、ひとつは200u以下の場合は小規模住宅用地と称
され、課税標準額が6分の1に軽減されます。それよりも
広い土地の場合には、一般住宅用地となり、こちらは3分
の1に軽減されます。いずれも課税標準が軽減されるので、
固定資産税の税額そのものが3分の1や6分の1になるわ
けではありませんので、誤解のないよう、ご注意ください。
もうひとつ、所得税も軽減されることがあります。アパ
ート経営ではさまざまな経費が計上できますが、そのうち
のひとつ、減価償却費は建ててしばらくの間、多額に及び
ます。それに伴い、事業収支が赤字になる場合が多いので、
所得が減少、税額も減るという計算になるのです。
これをもう少し、具体的に説明しましょう。まず、所得
税は総合課税制度で課税額が決まります。この、総合課税
制度とは、給与所得や利子所得、配当所得など、さまざま
な方途で得た所得をすべて合算、そこに課税されるという
もの。8種類ある所得のうち、不動産所得が赤字だとする
と、その分がマイナスとなりますから、他の所得は従来と
変わらなかった場合、マイナス分だけ所得が減った計算と
なり、それに合わせて所得税も減るのです。
次に、事業収支が赤字になるという意味です。不動産所
得の金額は総収入額から必要経費を引いた額になります。
その必要経費には、賃貸住宅の固定資産税、損額保険料、
減価償却費、修繕費などがありますが、アパートを新たに
建設した場合、このうちの減価償却費が大きくなります。
減価償却とは、時の経過によって価値が減少するものに
ついて、その取得のために使ったお金を、ある一定の年数
をかけて少しずつ、償却するというもの。一度に必要経費
とするのではなく、何年間かかけて、分割して必要経費と
すると考えてください。
その計算には、一定の方法が決められていますが、初年
度がもっとも多く、年が経つにつれて減少するようになっ
ています。そのため、事業開始直後は収支が赤字になる可
能性が高く、それによって、所得税も軽減されるというわ
けです。
また、もうひとつ、相続税についても、大きな軽減効果
が期待できます。これについては別の機会にご説明申し上
げることにします。
|