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準工業地帯でも好き放題に音を出しても良いわけではあ
りません。規制の根拠となるのは騒音規制法という法律で、
これを元に各自治体は条例を作り、音量や活動時間、規制
対象地域などを定めています。これがいわゆる公害防止条
例です。
たとえば、東京都の場合は「都民の健康と安全を確保す
る環境に関する条例」(略して環境確保条例。平成12年施
行)があり、その中で地域を4つに分け、時間帯別にそれ
ぞれの地域で守られるべき規制値を明確にしています。
参考までに挙げますと、
第1種地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専
用地域)では午前6時〜8時→40デシベル、午前8時〜午
後7時→45デシベル、午後7時〜午後11時→40デシベル、
午後11時〜翌日午前6時→40デシベル
第2種地域(第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住
居専用地域)では午前6時〜8時→45デシベル、午前8時
〜午後7時→50デシベル、午後7時〜午後11時→45デシベ
ル、午後11時〜翌日午前6時→45デシベル
第3種地域(近隣商業地域、商業地域、準工業地域)では
午前6時〜8時→55デシベル、午前8時〜午後7時→60デ
シベル、午後7時〜午後11時→55デシベル、午後11時〜翌
日午前6時→50デシベル
第4種地域(工業地域)では午前6時〜8時→60デシベル、
午前8時〜午後7時→70デシベル、午後7時〜午後11時→
60デシベル、午後11時〜翌日午前6時→55デシベル
となっています。ご相談の準工業地域で最も大きな音が
許される時間帯でも60デシベルまでというわけです。(地
域に関しては主要なものを表記)
さて、今の時点で耐え難いほどの騒音が続いているとい
うことですから、すぐに居住地の自治体の公害防止課など
の担当セクションに相談しましょう。騒音測定機が備えら
れているはずですから、それで騒音量を測定し、その自治
体の基準値に合致しているかどうかを明確にします。その
数値が基準を超えていた場合には、自治体に相手方企業に
行政指導をしてもらうよう要請しましょう。
それでも騒音が止まないときには裁判に訴えることも可
能です。また、音量にもよりますが、刑事事件として軽犯
罪法違反として訴えることもできます。この場合は警察に
届け出て捜査の発動を依頼します。処罰は拘留、科料とそ
れほど重くはありませんが、これで罪が確定すると前科と
なりますから、先方も無視するわけにはいかないはず。順
に手を打ってみてください。
東京都の環境確保条例はこちらから。
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/soumu/jyourei_2000/index.htm
68条、別表第7の5に地域区分と規制値が記されています。
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