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入居者の事故、事件や近隣とのトラブル

近所の工場の音がうるさい。静かにしてもらう手は?

Q

自宅兼用でアパートを経営しています。道1本隔てた場 所につい最近、建設資材の工場ができました。以前は倉庫 だったので、音などほとんど気にならなかったのですが、 工場になってからは朝から晩まで機械の音や出入りするト ラックの音、排気バスなどで環境が急激に悪化。住んでい る私たちが辛いのに加え、このままでは入居者に逃げられ てしまうのではないかと心配です。用途地域としては準工 業地帯なので、工場自体には文句を言えないとは思います が、何か手はありませんか?  

A

騒音測定、行政指導を行ってもらいましょう

詳細

●騒音測定、行政指導を行ってもらいましょう

準工業地帯でも好き放題に音を出しても良いわけではあ りません。規制の根拠となるのは騒音規制法という法律で、 これを元に各自治体は条例を作り、音量や活動時間、規制 対象地域などを定めています。これがいわゆる公害防止条 例です。

たとえば、東京都の場合は「都民の健康と安全を確保す る環境に関する条例」(略して環境確保条例。平成12年施 行)があり、その中で地域を4つに分け、時間帯別にそれ ぞれの地域で守られるべき規制値を明確にしています。
 
参考までに挙げますと、

第1種地域(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専 用地域)では午前6時〜8時→40デシベル、午前8時〜午 後7時→45デシベル、午後7時〜午後11時→40デシベル、 午後11時〜翌日午前6時→40デシベル

第2種地域(第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住 居専用地域)では午前6時〜8時→45デシベル、午前8時 〜午後7時→50デシベル、午後7時〜午後11時→45デシベ ル、午後11時〜翌日午前6時→45デシベル

第3種地域(近隣商業地域、商業地域、準工業地域)では 午前6時〜8時→55デシベル、午前8時〜午後7時→60デ シベル、午後7時〜午後11時→55デシベル、午後11時〜翌 日午前6時→50デシベル

第4種地域(工業地域)では午前6時〜8時→60デシベル、 午前8時〜午後7時→70デシベル、午後7時〜午後11時→ 60デシベル、午後11時〜翌日午前6時→55デシベル

となっています。ご相談の準工業地域で最も大きな音が 許される時間帯でも60デシベルまでというわけです。(地 域に関しては主要なものを表記)

さて、今の時点で耐え難いほどの騒音が続いているとい うことですから、すぐに居住地の自治体の公害防止課など の担当セクションに相談しましょう。騒音測定機が備えら れているはずですから、それで騒音量を測定し、その自治 体の基準値に合致しているかどうかを明確にします。その 数値が基準を超えていた場合には、自治体に相手方企業に 行政指導をしてもらうよう要請しましょう。

それでも騒音が止まないときには裁判に訴えることも可 能です。また、音量にもよりますが、刑事事件として軽犯 罪法違反として訴えることもできます。この場合は警察に 届け出て捜査の発動を依頼します。処罰は拘留、科料とそ れほど重くはありませんが、これで罪が確定すると前科と なりますから、先方も無視するわけにはいかないはず。順 に手を打ってみてください。

東京都の環境確保条例はこちらから。
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/soumu/jyourei_2000/index.htm

68条、別表第7の5に地域区分と規制値が記されています。

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