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所有者が分かったら、所有者に連絡をとります。まずは
所有者に撤去してもらいたい旨を伝えましょう。電話でも
文書でもかまいませんが、伝えた内容、日時などの証拠が
残る方法にすることです。
ただ、他人の敷地に無断で廃棄していくような人が、当
方からの依頼に素直に応じることはあまり期待できません。
もちろん、撤去してもらえれば、それでいいのですが、依
頼に対して何の反応もないというのが現実的な反応ではな
いかと思います。そこで次の手です。
次は期日を決めて撤去する旨を連絡します。これについ
ては二度、三度繰り返し連絡を入れておくと、後日、もめ
た時の証拠となるので、時間も手間もかかりますが、複数
回連絡することをお勧めします。
これでも相手から反応がない場合には、廃車等の作業を
請け負う業者さんに依頼、車を撤去してもらいます。この
際、リサイクル料金、車の移動に関する料金などがかかり
ますが、放置されたままでゴミ置き場と化する危険を考え
ると必要経費と思うしかありません。
所有者が捕まらないときには
簡易裁判所利用で
さて、所有者が車検証の住所にいない場合には住民票を
請求、移転先を探せますが、そもそもナンバープレートが
ない、あるいは移転先に連絡しても連絡が取れないなどの
場合には、敷地を管轄する簡易裁判所に所在不明の所有者
を相手として「妨害排除請求訴訟」「損害賠償請求」を行
い、判決を受けます。そうすれば、大家さんが正当に車を
処分できるようになるのです。
ただ、この手を使うためには、裁判費用が7万円ほどか
かりますし、時間的にも数ヶ月以上車を保管しておかなく
てはなりません。もちろん、撤去時には上記同様の費用が
かかるわけですから、大家さんとしては非常に腹立たしい
ことになります。
そこで、あきらかに放置されていると思われる場合で、
所有者が見つけられない時には、現場に撤去を求める掲示
をしばらく出した上で、その記録を残し、車を処分してし
まう手があります。この場合、後日、所有者が損害賠償の
請求をされる恐れがありますが、その際には逆に駐車代の
請求をしてください。そのためには、いつから放置されて
いたかを気づいた時に日付が入るように撮影するなど記録
を残しておくことが大事。こうした違法駐車の場合、通常
の駐車代相場の2倍、3倍程度は請求できますから、たい
ていの場合、車体の価格よりも駐車代が高くなります。で
きれば、車体価格を中古車販売業者に査定しておいてもら
えば万全でしょう。
また、大阪府では放置車両の所有者を警察に確認しても
らい、そこで所有者が確認できなかった、あるいは確認は
できたものの所在が不明だった場合には、車の所有権は土
地所有者にあるとして車の撤去、処分を認める条例があり
ます。この条例を利用すれば、裁判所の手続きを要せず、
車の処分が可能になります。ただし、それでもやはり、所
有者からに損害賠償を起こされる可能性はつきもの。警察
はじめ、相談できるところには相談の上、どうすべきかを
判断してください。
大阪府の条例についてはこちらをご覧ください。
http://www.epcc.pref.osaka.jp/shidou/jidousya/pdf/privatesite.pdf
また、この後は違法に駐車、放置されないよう、敷地内
に入り込めないような対策も考えるべきでしょう。
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