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入居者の事故、事件や近隣とのトラブル

入居者が自殺。損害賠償を要求できる?

Q

法人に貸しているマンションで、入居者が自殺しました。 救急車が来るやら、警察が来るやらで大騒ぎし、ようやく一 段落したものの、近所の噂になっており、今後、貸しにくく なるだろうと心配です。それに、室内のクリーニングなどに もお金がかかります。こうした損害について、契約の相手に 賠償を請求できるものでしょうか。現在の契約は残り1年ほ どになっています。

A

まずは契約の継続を考えて

詳細

●まずは契約の継続を考えて


入居者の自殺は、大家さんには大きなダメージです。自殺 後の部屋の清掃やお祓いなどに費用がかかる上に、以降の家 賃を下げざるを得ないことも多々あるためです。そうした事 情を考えると、まずは、今借りている法人に契約の継続を依 頼してみましょう。事件後すぐでは、次の借り手を探すのが 難しい状況を説明、契約期間終了後も1〜2年は、借り続け てもらいたいと交渉してみるのです。
 

もし、それが難しいということであれば、次に、その法人 に損害賠償を請求することを考えましょう。これは相手が法 人でなくても同じですが、こうした場合、室内の床、壁など の張替え、クリーニング、お祓いなどの費用はもちろん、家 賃を下げた場合の差額の1年ないし2年分を請求することが 多いようです。

以降の契約では重要事項説明書での 説明する必要が
また、次の入居者には、事件があった部屋であることを重 要事項説明書で説明する義務が生じます。いつまで説明すべ きかの決まりはなく、事件後すぐの入居者には必ず説明しな くてはいけませんが、それ以降は不動産会社、大家さんの考 え方によって異なるようです。

ただ、ご近所でも噂になっているということであれば、そ の噂が忘れられるまで、ある程度の期間は説明をしたほうが いいように思います。というのは、知らずに入居、後日、近 所の噂を聞いたということになると、それを口実に退去、あ るいは大家さんに損害を請求するなどという事態も起こりう るからです。

いずれにせよ、家賃は下げざるを得ないでしょうが、最近 では安ければ、事件のあった部屋でも平気という人も増えて います。確かにショックなことでしょうが、お力落としなく 手配をなさるようにしてください。


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