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入居者の自殺は、大家さんには大きなダメージです。自殺
後の部屋の清掃やお祓いなどに費用がかかる上に、以降の家
賃を下げざるを得ないことも多々あるためです。そうした事
情を考えると、まずは、今借りている法人に契約の継続を依
頼してみましょう。事件後すぐでは、次の借り手を探すのが
難しい状況を説明、契約期間終了後も1〜2年は、借り続け
てもらいたいと交渉してみるのです。
もし、それが難しいということであれば、次に、その法人
に損害賠償を請求することを考えましょう。これは相手が法
人でなくても同じですが、こうした場合、室内の床、壁など
の張替え、クリーニング、お祓いなどの費用はもちろん、家
賃を下げた場合の差額の1年ないし2年分を請求することが
多いようです。
以降の契約では重要事項説明書での
説明する必要が
また、次の入居者には、事件があった部屋であることを重
要事項説明書で説明する義務が生じます。いつまで説明すべ
きかの決まりはなく、事件後すぐの入居者には必ず説明しな
くてはいけませんが、それ以降は不動産会社、大家さんの考
え方によって異なるようです。
ただ、ご近所でも噂になっているということであれば、そ
の噂が忘れられるまで、ある程度の期間は説明をしたほうが
いいように思います。というのは、知らずに入居、後日、近
所の噂を聞いたということになると、それを口実に退去、あ
るいは大家さんに損害を請求するなどという事態も起こりう
るからです。
いずれにせよ、家賃は下げざるを得ないでしょうが、最近
では安ければ、事件のあった部屋でも平気という人も増えて
います。確かにショックなことでしょうが、お力落としなく
手配をなさるようにしてください。
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