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まず、使用し続けていると所有権が移転してしまうとの
ご心配、これは所有権の時効取得を意味していらっしゃる
と思いますが、これについては心配されるには及びません。
というのは、所有権を時効取得するためには、所有の意志
をもってその場所を占有していること(自主占有)、占有
の開始時に他人の所有物であることを知らず、かつ、知ら
ないことに過失がなく、10年経過したことが要件となって
いるからです。
もし、他人の所有物であることを知っていた場合には20年です。
ただ、このまま、放置しておくと、トラブルは拡大する
ように思われます。相手が「好きなように使っていいとい
われた」「貸してもらった」などと好き勝手なことを言い
出すこともありえるのです。
そのため、将来のご近所さんとトラブルを起こしたくな
い気持ちはわかりますが、早いうちに、後々、証拠となる
ようなやり方で権利をきっちりと主張しておくことをお勧
めします。具体的には内容証明便を出しておくこと。これ
なら直接顔を合わせることはありませんし、後にトラブル
に発展したときの証拠になります。
書くべき内容としては、これまで無断使用に対して何度
も口頭で注意してきたこと(いつ、どのような形でと思い
出せる限り、日時を入れられればベストです)、この後も
同じような行為を続けるようであれば、法的な手段も辞さ
ないことなど。後日、他人が見たときにも、事実関係が一
目で分かるように書いておきましょう。
また、同時にアパートの管理を委託している不動産会社
にその土地の利用について相談してみるのも手です。アパ
ート用の駐車場にする、あるいは最近ニーズの高まってい
るコインパーキングにする、広さがあるなら市場動向を見
てアパートを建て増すなど、方法はいろいろ考えられるは
ず。少しでも収益を上げる手段を模索してみてください。
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