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確かにペット可を条件に入居していただいているわけですから、普通に飼育しているのなら、文句は言えません。ただ、同じくペットを飼っている住民から苦情が出るとい
うのは、相当にご近所に迷惑をかけているものと思われます。この場合、大家さんとして、その方に注意をするのは当然のことと思われます。ペットを飼ってもいいのは事実
ですが、それはイコールペットを好き勝手にさせてもいい、近所に迷惑をかけてもいいということではないからです。
実際、民法718条『動物占有者の責任』によればペットが度を越えて他人に迷惑を及ぼした場合、大家さんは飼い主
に制止を求められますし、迷惑損害を被った他の入居者は飼い主に損害賠償を求めることもできます。
ですので、大家さんとしては、うるさい犬を飼育している入居者に、きちんと躾をし、散歩をするなどで無駄吠えしないようにして欲しいと注意、依頼をすることです。も
し、注意に耳を貸さない、事態がしばらくたっても改善されないようであれば、契約を解除、立ち退きを要求するくらいのことはしてもいいのではないかと思います。
この場合、「ペット可なのだから、犬が吠えたくらいで退去というのは納得いかない」という反論もありえます。しかし、上記の民法718条に加え、同714条は責任能力のな
い子どもが与えた損害は親が賠償する責任を負うとも規定していますが、これはペットにも該当するとされています。つまり、犬には責任能力がないため、それを飼育する飼い
主が代わって損害賠償義務を負うということです。
今回のトラブルに関しては、現入居者に注意を促すしか手はありませんが、これを踏まえ、次からはペット飼育に関するルールを設定することをおすすめします。具体的に
は他の入居者や周囲に鳴き声や匂いなどで迷惑をかけないこと、そのためにはバルコニーでの飼育を禁じたり、廊下やエレベーター内では抱いて歩くなど。また、敷金に関し
ても、通常と異なる規定を設けておくべきでしょう。
もうひとつ、大事なことは入居者審査です。ペット、飼い主と会い、きちんと躾をしているかどうかをチェックす
るのです。もちろん、問題はペットではなく、飼い主。集合住宅での暮らしのルールを守れる人かどうか、判断する
ためには会ってみるのが一番です。最近では不動産会社に入居者審査を任せるケースが増えていますが、ペット可な
ど特殊な条件がある場合には、可能な限り、入居希望者と会ってみたいものです。
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