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かつての「公団住宅」を引き継いだ独立行政法人都市再生機構はこの10月、11月と相次いで、入居条件の緩和を打ち出しています。
具体的な施策としては
1.収入制限の緩和
これまで、入居には月額家賃の4倍の月収があることが条件とされてきましたが、11月からは収入自体がなくても、月額家賃の100倍以上の貯蓄があれば入居できるようになります(全団地が対象)。高齢者やリストラされたり、早期退職したりという人でも貯蓄があれ ば入居できるようになります。
2.ハウスシェアリングが可能に
これまでは親族以外の単身者同士の入居は認められていませんでしたが、10月からは一部の団地で可能になりました(304団地で実施)。高齢者同士が同居して助け合う、一人では住めない人気の街に友人同士で住むなどの利用方法が想定されています。
3.セカンドハウス利用が可能に
10月からは生活の本拠地以外の住宅として住むことが可能になり、週末は郊外、ウィークディは都心といった住み分けが可能になります(313団地で実施)。
都市再生機構はこうした施策はライフスタイルの変化や高齢化に対応したものと発表しています。今後の入居者の動向に注目したいものです。
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