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12月16日に最高裁としては初の原状回復に関する判決が出ました。主な全国紙、NHKなどでも報道されましたから、ご存知の方も多いのではないかと思います。
さて、この判決の要旨ですが、
@物件の損耗は賃貸借という契約の本質を考えると想定されるものであり、その価値の減少分は賃料分で支払われていると解釈するのが妥当である
Aとすると、社会通念上通常の使用をしていた場合の損耗を原状回復するのに必要な費用を借りていた人負担とするのは過重といえる
B特約が借りていた人負担を定めていたとしても、それに借りていた人が明確に合意していたと判断されなければ、特約は有効とはいえない
というもの。結果、通常損耗の有無について審理するため、審理は大阪高裁に差し戻されました。
ここで大事なことは、最高裁初の判決であるということ、そして、大家さんである大阪府住宅供給公社は非常に細かい原状回復の負担区分表を準備していたという点です。契約時にこと細かに取り決めた書類を用意しても、その有効性が否定されるとなると、今後、特約自体が成り立たなっていく可能性もあります。世の中全体の流れが通常損耗、経年変化は大家さん負担となっていますから、当然といえば当然ですが、今後の大阪府住宅供給公社の対応に注目したいものです。
→最高裁の判決はこちらで見られます。
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